子どもがいない50代を迎え、ふたり暮らしの老後 (死後)はどうなるのかな…。そんな不安を抱えながら私自身暮らしています。
「うちは夫婦ふたりだけだし、いざというときの手続きもシンプルよね」
そんなふうに思っていた私ですが、調べれば調べるほど「えっ、そうだったの!?」という事実が出てきました。
今回は、“おふたりさま”(子どものいない夫婦)だからこそ知っておきたい、相続の基本ルールについてまとめました。先のことを考えるのはちょっと気が重いかもしれませんが、元気な今のうちに知っておくことで、将来のトラブルをぐっと減らすことができると思います。
夫が亡くなったら、「全部妻のもの」ではない!?
夫が亡くなったら、その財産はすべて妻がもらえるものだと私は思っていました。子どもいなし、私だけだし、、って。
でもこれ 実は“違う”んです。
夫に子どもがいない場合でも、夫の親や兄弟姉妹が法定相続人として登場します。
自宅や預貯金、有価証券などの財産は、「ふたりのもの」のはずが、いざというときに「“親族のもの”になる可能性がある」ということ。
えっ!?😱…と思った方、多いのではないでしょうか。
いざという時に「こんなはずじゃなかった」という事態にならないよう、相続についての基本知識を子どものいない夫婦は身につけておいたほうがいいですよね。
相続の基本「法定相続人」って誰のこと?
法定相続人の優先順位
人が亡くなると、「誰がどの順番で相続するか」は法律で決まっています。
順位 | 法定相続人 | 内容 |
---|---|---|
第1順位 | 子ども・孫(直系卑属) | 配偶者+子どもが相続 |
第2順位 | 親・祖父母(直系尊属) | 子どもがいない場合に登場 |
第3順位 | 兄弟姉妹(傍系血族) | 子どもも親もいない場合に登場 |
💡どのパターンでも、配偶者は常に相続人になります。
が、、同時にこの「順位」にいる人たちと一緒に相続することになります。
つまり、子どもがいない場合、
第2順位の親や、第3順位の兄弟姉妹が相続の対象になるということです。
「法定相続分」ってなに?~誰にどのくらい分けるのか~
法定相続分の基本ルール
相続の取り分(割合)も法律で決まっています。以下の表をチェック👇
パターン | 相続人:割合(法定相続分) |
配偶者と子ども | 配偶者:1/2、 子:1/2 |
配偶者と親(子なし) | 配偶者:2/3、 親:1/3 |
配偶者と兄弟姉妹(子・親なし) | 配偶者:3/4、 兄弟姉妹:1/4 |
例)遺産が1000万円あった場合、
子どもも親もいなくて夫の兄弟姉妹が相続人なら、妻は750万円、残り250万円は兄弟姉妹で分け合うことになります。
もし兄弟姉妹が3人いたら、それぞれ約83万円ずつ。
「え?この家、ふたりで築いたのに…」という気持ち、ありますよね。。
相続トラブルを防ぐ!“今からできる”3つの備え
1. 遺言書を準備する
遺言書を残しておけば、「全財産を妻に相続させる」など、希望を明確にできます。
とくに公正証書遺言なら、法的に有効なので安心です。めんどくさいしお金もかかりますが‥。
2. 生前贈与・共有名義を考える
・自宅を共有名義にする
・生前に一部財産を贈与する
など、事前に対策をしておくことで、のちの手続きをスムーズにできます。
ただし、贈与税などの問題もあるので、専門家(行政書士やFP)に相談しながら進めましょう。
3. 夫婦で「話し合う勇気」をもつ
「死んだ後の話なんて…」と避けたくなる気持ちはわかります。なんとなく言いづらいというか。
でも、ちゃんと話しておくことで、のちのちのトラブルを回避できるんです。それは“残された人の優しさ”でもありますしね。
まとめ:おふたりさま相続は「知らなかった」では済まない
・子どもがいない夫婦は、実は相続でも“ややこしい”立場
・親や兄弟姉妹に財産がいく可能性がある
・残された配偶者が困らないよう、事前の備えが本当に大切!
「夫婦ふたりだけだから簡単」と思い込まずに、元気なうちから“老後の備え”として相続対策を考えていかないといけませんね。
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